令和8年度の大分県介護支援専門員専門研修における実務経験要件の「基準日」について、申込日現在を基準とする開催要綱の運用に加え、従来の基準日(課程Ⅰ:5月1日・課程Ⅱ:8月1日)との違いによる影響を考慮し、柔軟に対応することといたしましたのでお知らせします。
なお、本通知(下記添付ファイル「令和8年度大分県介護支援専門員専門研修(課程Ⅰ及び課程Ⅱ)の対象者に係る実務経験要件の基準日について」参照)の定めは開催要綱に優先して適用されます。関係者の皆さまにおかれましては、対象者への周知にご協力をお願いいたします。
また、対象者の皆さまにおかれましては、受講の要否を確認する際に、本通知の基準日をご確認くださいますようお願いいたします。
【介護支援専門員専門研修(課程Ⅰ及び課程Ⅱ)実務経験要件の基準日と対象者】
(1)介護支援専門員専門研修課程Ⅰ
介護支援専門員証の有効期間満了日が令和10年1月以降であって、令和8年5月1日現在において、介護支援専門員として実務に従事している方で、
就業後6か月以上の方。ただし、過去に課程Ⅰを修了している方は受講の必要はありません。
(2)介護支援専門員専門研修課程Ⅱ
介護支援専門員証の有効期間満了日が令和10年1月以降であって、令和8年8月1日現在において、介護支援専門員として実務に従事している方で、
就業後3年以上の方。ただし、課程Ⅰを修了していることが必要です。
※この場合の「実務」とは、ケアプラン作成業務(介護予防を含む)を指します。事業所又は施設で就労していたとしても、単に、要介護認定のための
調査業務のみを行っていた場合や、利用者やサービス提供事業者との連絡調整のみを補助的に行い、ケアプランの作成を行っていない場合は、
実務経験としては認められません。
※本研修は介護支援専門員更新研修(課程Ⅰ及び課程Ⅱ)と同日開催となります。
※本取扱いについては関連事業所・施設管理者宛てに改めて通知を送付しております。
詳細は別途添付ファイルをご参照ください。
【添付ファイル】
令和8年度 大分県介護支援専門員 専門研修(課程Ⅰ及び課程Ⅱ)の対象者に係る実務経験要件の基準日について(通知)
【参 考】
①「令和8年度 大分県介護支援専門員 専門研修(課程Ⅰ及び課程Ⅱ)」の開催について
②「令和8年度 大分県介護支援専門員 更新研修(課程Ⅰ及び課程Ⅱ)」の開催について
③ 令和8年度 介護支援専門員 専門研修・更新研修【課程Ⅰ・Ⅱ】開催要綱
対象者の利益保護を目的とした取扱いです。
関係者および対象者の皆さまにおかれましては、内容をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
【お問い合わせ先】
大分県社会福祉介護研修センター 社会福祉研修部 担当:大城・内田
TEL:097-552-6888/FAX:097-552-6868


